2018年も残りわずかとなりました。これから年末に向けて慌ただしく過ごされる方も多いのではないでしょうか。体調を崩さずに、元気に乗り切りたいですね。今回は、税理士に賃貸住宅を経営する税金上のメリットについて聞きました。
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土地活用 サクセスマガジン VOL.47
税理士に聞く! 賃貸住宅経営の税金上のメリット
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「賃貸住宅の経営が、節税対策になる」と聞いたことはありませんか? 事実、賃貸住宅の経営で税金上のメリットを享受されている方がたくさんいらっしゃいます。では、実際にはどのような効果があるのでしょうか。税理士の今村 仁さんにお話を聞きました!
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賃貸住宅を建てると土地にかかる税金が下がる! |
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不動産を所有していると毎年かかってくるのが、固定資産税と都市計画税。
ここで知っておきたいのは、何も建っていない更地や駐車場用地よりも、賃貸住宅等が建っている住宅用地の方が、税金が少なくなること。
固定資産税は、本来の評価額の6分の1に、都市計画税は3分の1にまで圧縮されます。【小規模住宅用地の場合(200㎡以下の部分)】
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同じ土地ならば、賃貸住宅を建てた方が、更地や駐車場にするよりも固定資産税と都市計画税が低額に!
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「所得税」が節税可能! |
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賃貸住宅経営にはさまざまな必要経費が認められるので、実際には利益が出ていたとしても、帳簿上はマイナスになる場合があります。そのような場合は給与所得や他の事業所得と合算することで、所得税を減税できます。賃貸住宅経営で一般的に認められる必要経費は次の通りです。
賃貸住宅の経営で認められる必要経費
●ローンの金利
建物や設備の取得に要した借入金の利息
●各種税金
初年度に発生する登録免許税、不動産取得税、印紙税のほか、固定資産税・都市計画税、事業税
●オーナー業務にかかる費用
修理費やメンテナンス費、委託管理費、入居者募集にかかる仲介手数料、共用部の水道光熱費など
●その他
消耗品費、交通費、通信費、交際費、立退料、税理士や弁護士への報酬など
これらの必要経費を申請するには、個人で確定申告の手続きをする必要があります。少し面倒かもしれませんが、受け取れるメリットは大きいのでお忘れなく!
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提出書類は増えますが、通常の申告(白色申告)より、青色申告の方が控除の特典が広がります!
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「相続税」を軽減できる! |
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相続税は、相続した資産そのものの価値から算出されるのではなく、法で定めた「資産の評価額」に対して課税されます。つまりこの評価額を低くすることで相続税の軽減に繋がりますが、賃貸住宅を建てることはこの評価額を下げるのに大変有効な方法です。具体的にどのように下がるかは次回のメールマガジンで詳しくお届けしますが、まずはこの原則を覚えておいて下さい。
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相続税対策として賃貸住宅経営はポピュラーな方法です。
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賃貸住宅の経営を始めると、さまざまな節税効果が期待できます。特に現在、更地や駐車場をお持ちなら、その土地に賃貸住宅を建てるだけで節税効果がありそうです!
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賃貸住宅経営の多様な節税メリットや、確定申告の方法について解説したガイドブックと相続税と贈与税についてわかりやく解説したガイドブックを2冊セットして無料で差し上げます。
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